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事業報告

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人多治見法人会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を岐阜県多治見市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 税知識の普及を目的とする事業
  • 納税意識の高揚を目的とする事業
  • 税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
  • 地域企業の健全な発展に資する事業
  • 地域社会への貢献を目的とする事業
  • 会員の交流に資するための事業
  • 会員の福利厚生等に資する事業
  • その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員)

第5条 本会に、次の会員を置く。
  • 正 会 員 多治見税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者
  • 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した法人、法人の事業所又は個人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)

第6条 本会に入会しようとする者は、理事会において別に定める所定の入会手続きにより任意に入会することができる。

(会費)

第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は会費として、総会の決議を経て別に定めるところにより納入するものとする。
2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。

(会員の権利義務)

第8条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。

(資格の喪失)

第9条 会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  • 退会
  • 第7条の会費を納入しなかったとき
  • 解散又は事業所の閉鎖
  • 死亡(個人が賛助会員の場合)
  • 除名

(退会)

第10条 本会を退会しようとするものは、理事会において別に定める所定の退会手続きにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総正会員の3分の2以上の決議により除名することができる。
  • 会員としての義務の履行を怠ったとき
  • 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為があったとき
  • その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対して総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知するものとする。

(会員名簿)

第12条 本会は、理事会において別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務局に常置するものとする。
2 前項の会員名簿の記載事項に異動を生じたときは、そのつどこれを訂正するものとする。

第4章 総会

(種類及び構成)

第13条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とし、いずれもすべての正会員をもって 構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第14条 総会は、次の事項について決議する。
  • 入会の基準並びに入会金及び会費の額
  • 会員の除名
  • 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任又は解任
  • 常勤の理事の報酬等の額
  • 貸借対照表、正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  • 定款の変更
  • 解散及び残余財産の帰属の決定
  • その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第15条 定時総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催し、臨時総会は必要がある場合に開催する。

(招集)

第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会長に招集の請求があったときは、会長はその日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日1週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)

第18条 総会における議決権は、正会員1名につき各1個とする。

(決議)

第19条 総会は、総正会員の過半数の出席により成立する。
2 総会の議事は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決する。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • 会員の除名
  • 監事の解任
  • 定款の変更
  • 解散
  • その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。

(書面表決等)

第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印しなければならない。

第5章 役員等

(役員の種類及び定数)

第22条 本会に、次の役員を置く。
  • 理事 20名以上30名以内
  • 監事  3名以内
2 理事のうち1名を会長、5名以内を副会長とし、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任等)

第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
選任にあたっては、理事会において別に定める規程に基づくものとする。なお、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては1名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を総会の決議によって、理事又は監事に選任することができる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって選定する。
3 監事はこの法人又はその下部組織の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他の特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐して、本会の業務を分担執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して事務局を指導監督し、本会の常務を執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、次に揚げる職務を行う。
  • 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること
  • 本会の業務並びに財産及び会計の状況を調査すること
  • 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること

(役員の任期)

第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事又は監事が第22条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 本会の役員としてふさわしくない行為があった場合、総会の決議によりその理事又は監事を解任することができる。

(役員の報酬等)

第28条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(損害賠償責任の免除)

第29条 理事又は監事に法令に定める賠償責任が生じた場合に、法令の定めに該当するときは、理事会の決議により、賠償責任額から最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができるものとする。

(顧問及び相談役)

第30条 本会に、任意の機関として、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
  • 顧問及び相談役は、理事会の決議により選任又は解任する。
  • 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。
  • 顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。
  • 顧問及び相談役は無報酬とする。ただしその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会

(理事会の設置・構成)

第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を決議する。
  • 総会の招集に関する事項の決定
  • 各種規則、規程並びに基準の制定、変更及び廃止に関する事項
  • 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する損害賠償責任の一部免除

(開催)

第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを開催する。
  • 会長が必要と認めたとき
  • 会長以外の理事から、会議の目的である事項を示して会長に招集の請求があったとき
  • その他法令の定めがあるとき

(招集)

第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会は、3ヵ月に1回以上開催する。ただし、事情により毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上とすることができる。

(議長)

第35条 理事会の議長は、会長をもってこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該理事会において理事の中から選出する。

(議決権)

第36条 理事会における議決権は、理事1名につき1個とする。

(決議)

第37条 理事会の議事は、この定款に別に定めるものを除き理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 委員会、部会及び支部

(委員会)

第39条 本会の事業を推進するため、任意の機関として理事会の決議により委員会を設置することができる。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長、副委員長及び委員は、理事会の推薦により正会員たる法人の代表者又は役職員のうちから会長がこれを委嘱する。
4 委員長、副委員長及び委員の任期は、2年とする。
5 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。

(部会)

第40条 本会の事業を推進するため、任意の機関として理事会の決議により、部会を設置することができる。
2 前項に定める部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。

(支部)

第41条 本会は、事業の円滑な推進を図るため、任意の機関として理事会の決議により支部を設置することができる。
2 前項に定める支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第43条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。

(事業報告及び決算)

第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号から第7号までの書類については承認を受けなければならない。
  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 公益目的支出計画実施報告書
  • 貸借対照表
  • 正味財産増減計算書
  • 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  • 財産目録
2 前項の書類については、毎事業年度終了後3ヵ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 本会は、第1項の総会終了後直ちに法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
4 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、備え置くものとする。これらのうち公益目的支出計画実施報告書については、一般の閲覧に供するものとする。
5 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の制限)

第45条 本会は、剰余金の分配をすることはできない。

(備え付け帳簿及び書類)

第46条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  • 定款
  • 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  • 理事、監事、顧問、相談役、委員及び職員の名簿並びに履歴書
  • 許可、認可等及び登記に関する書類
  • 総会及び理事会の議事に関する書類
  • 役員等に関する報酬等の支給基準
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 事業報告及び附属明細書
  • 貸借対照表、正味財産増減計算書及び附属明細書
  • 財産目録
  • 監査報告
  • その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の備え付け並びに閲覧については、法令の定めによる。

第9章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第47条 この定款は、総会において正会員の3分の2以上の決議によって変更することができる。

(合併等)

第48条 本会は、総会において正会員の3分の2以上の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

(解散)

第49条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事由によるほか、総会において正会員の3分の2以上の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第50条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(事務局)

第51条 本本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の承認を得て会長がこれを任免する。
4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第11章 公告の方法

(公告)

第52条 本会の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補則

(細則)

第53条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(附則)

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の登記の日に就任する理事及び監事は別紙役員名簿記載のとおりとする。
4 本会の最初の会長は次のとおりとする。 加藤 智子
5 本会の最初の副会長・専務理事は次のとおりとする。 三宅 年行、滝 隆志、河口 一、熊倉 康雄、加藤 照代
 
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